ベンチャーコミュニティー 規約

1999年10月01日 制定
2004年07月15日 改定
2005年03月10日 改定
2012年10月01日 改定
2014年07月29日 改定

(呼称)
第1条
本会はベンチャーコミュニティーと称する。

(目的及び使命)
第2条
本会はベンチャー起業への支援のみならず、ニュービジネスなど独創的な発想と旺盛なチャレンジ精神に基づき新しい価値の創造に寄与することを目的とする。
新しい価値の創造は人との出会いからはじまるという考えに基づき、上述の目的を達成するため、会員相互が他の会員のために協力し合う場を提供することを使命と考えている。

(会員資格)
第3条
前条の目的及び使命に共感し、ボランティア精神、相互扶助の精神をもって新しい価値を創造し、イノベーションを起こしたい人は、個人・法人を問わず会員となる資格を有する。会員には、起業を目指す人のみならず、企業の新規事業担当者、中小企業で第2創業を目指す人、組織に変革を与えたい人、イノベーションを希求している人も含むものとする。なお会員は志と知恵と信義を備えていなければならない。

(入会手続)
第4条
入会希望者は本会のインターネットホームページ上の入会申込みに所定の事項を入力し、同時に年会費(入会月から一年間)として協賛企業会員は一口60,000円で6名まで登録、法人会員は120,000円で5名まで登録、ベンチャー企業会員は30,000円で3名まで登録、個人会員は12,000円、学生会員は1000円を支払うものとする。入会は随時受け付ける。

(会費の使途)
第5条
会費は本会の運営経費に充当する。例会時等に費用がかかった場合は参加者が均等割でその都度負担するものとする。

(例会・分科会)
第6条
1.例会は原則として、毎月1回開催するものとする。
例会の運営は会員の知識、スキル、活動意欲向上と、会員同士の交流および出会いの機会創出を狙って、講演・セミナー・パネルディスカッション・交流会等を会員のニーズに応じて企画・設営する。
2.会員の要望により分科会を設営する。分科会は世話人会の承認をもって設営、運営される。

(組織)
第7条
【代表及び代表代行】
本会運営のため代表1名、代表代行2名以内を置く。
代表は、本会を代表し世話人会で決議されたところを執行する。代表代行は、代表が執務を行うことができない場合執務を代行する。

【世話人会】
世話人会は、本会運営のため必要な事項を審議し決議する。世話人会は、20名程度
の世話人で構成する。世話人は代表の執行に助力し本会運営のために最大限の努力を払うものとする。

【事務局】
事務局は、世話人会の審議、代表の執行その他本会運営に必要な事項を準備するとともに会員への連絡他一切業務を行う。事務局は、事務局長1名、専任者1名で構成される。

【監事】
本会の会計監査のため監事1名を置く。

【アドバイザー】
本会の充実発展を図るため必要に応じてアドバイザーを置く。

【事務所所在地】
事務局は、大阪市北区天満橋3丁目3番5号 天満インキュベーションラボ203号室に置く。

(会員への連絡)
第8条
会員への連絡は、あらかじめ登録したメールアドレスによって原則として電子メールで行う。会員は住所・メールアドレス等に変更があった場合は直ちに事務局に届け出るものとする。法人会員が本会参加者として登録している者について変更があった場合も同様とする。

(インターネットホームページの運営)
第9条
本会はインターネットにホームページ等を開設し、会の運営状況を随時報告する他、会員が希望し世話人会が認めたデータベースを構築する。 インターネットのホームページ等で会員相互が交流できるようにする。

(個人情報の取扱い)
第10条
1.事務局は、会員から得られた個人情報については、会からの連絡等その運営の遂行のためにのみ利用する。
2.事務局は、個人情報を業務上の必要性に応じて、事務局が用意する各種設備に複製することができる。
3.事務局は、会員の退会等、個人情報が不要になった場合、事後の案内等に利用するため保管・管理することとするが、退会等の時より3年を経過した時点で速やかに廃棄する。

(休会)
第11条
自己都合による休会は本人の申し出により認められる。この場合、当該年度の支払済み会費は原則として返還しない。

(退会)
第12条
自己都合による退会は本人の申し出により認められる。この場合は支払済みの年会費は返還しない。個人会員が法人会員に変更(参加者として登録)となる場合も、原則として同様とする。

(除名)
第13条
会員が以下の項目に該当する場合、除名するものとする。
1.本会の目的および使命や信義に反した行為があった場合
2.金銭トラブルがあった場合
3.反社会的勢力に属する、または関係者であることが発覚した場合
4.督促にもかかわらず期限を超えて会費を支払わない場合
1~3の場合、既に支払済みの年会費は返還しない。

(会計)
第14条
本会の会計期間は、10月1日から9月30日までとし、年1回会計監査を受けるものとする。

(総会)
第15条
本会は年1回総会を開き、年間の業務運営状況及び会計情況を代表から報告するとともに、監事が会計監査の結果報告を行う。

(免責)
第16条
本会の提供する情報及びサービスにより、会員がいかなる損害を受けた場合にも、第7条に定める組織運営関係者は一切損害賠償などの責任を負わないものとする。

(規約の変更)
第17条
本会は、世話人会で随時本規約を変更できるものとし規約変更をホームページ上で会員に速やかに通知するものとする。

(本規約の有効日)
第18条
前項の変更は、世話人会で了承を得た時点で即日有効とする。

(規約の解釈)
第19条
本規約に解釈上の疑義が生じた場合、および、本会活動の中で本規約に基づき処理できない問題が生じた場合は、世話人会で協議し決定する。

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